ベトナムの有給休暇・特別休暇・祝日の完全ガイド|種類・日数・計算方法を一覧で解説

ベトナムで拠点を運営する日系企業にとって、 休暇制度の正確な理解 は労務管理の基本です。
有給休暇の付与日数、未消化時の取扱い、祝日の振替ルール、慶弔休暇の有給・無給の区分など、 日本とは異なるルール が多く存在します。

本記事では、ベトナム労働法2019(Law No. 45/2019/QH14)に基づく 休暇制度の全体像を、実務目線で一覧形式で解説 します。

目次

年次有給休暇(Annual Leave)

ベトナムでは、同一の使用者のもとで 12ヶ月以上勤務 した従業員に年次有給休暇が付与されます(Article 113)。

基本付与日数

労働条件年次有給日数
通常条件12労働日
未成年者、障害者、危険・有害業務従事者14労働日
特別危険・有害業務従事者16労働日

勤続加算(Article 114)

同一の使用者のもとで 5年勤続するごとに1日 が加算されます。

  • 勤続5年:12 + 1 = 13日
  • 勤続10年:12 + 2 = 14日
  • 勤続15年:12 + 3 = 15日

12ヶ月未満の場合の按分計算

勤続12ヶ月未満の従業員には、実労働月数に応じた 按分付与 が行われます(Decree 145/2020/ND-CP Article 65)。

計算式:(基本付与日数 ÷ 12) × 実労働月数

月の算定基準:ある月の実労働日数と承認済み休暇日数の合計が、所定労働日数の50%以上であれば1ヶ月として算定

未消化有給の取扱い

状況取扱い
在職中の繰越労使間の合意があれば可能。最大3年分を合算して取得可(Article 113, Clause 4)
在職中の買取(Cash-out)法的義務なし。使用者に支払い義務はない
退職・解雇時未消化分を金銭補償する義務あり。退職後14労働日以内に支払い(Article 48)。特別な場合は最大30日まで延長可能
  • 日本のような「2年で時効消滅」のルールはベトナムにはない。就業規則で繰越ルールを明確に定めることが重要
  • 在職中の有給買取義務がないため、「有給を消化せず金銭で欲しい」という要求に法的根拠はない

祝日・公休日(2026年)

ベトナムの法定祝日は、2026年の文化の日の追加により 年間12日 となりました(Article 112 + 政治局決議 No.80-NQ/TW)。

祝日法定日数2026年の日付
元旦1日1月1日(木)
テト(旧正月)5日2月14日(土)〜22日(日)※9連休
フン王記念日1日4月26日(日)→ 27日(月)振替
南部解放記念日1日4月30日(木)
メーデー1日5月1日(金)
建国記念日2日9月1日(火)〜2日(水)※5連休
文化の日(新設)1日11月24日(火)
  • 祝日が週休日と重なった場合、翌営業日に振替休日が付与される(Article 112, Clause 3)
  • テトの日程は使用者が3つの配置パターンから選択。30日前までに従業員に通知する義務あり
  • 祝日に出勤させた場合、通常賃金の300%以上の支払いが必要

特別休暇(慶弔休暇)

従業員は以下の事由に該当する場合、 特別休暇 を取得できます(Article 115)。

有給の特別休暇

事由日数
本人の結婚3労働日
子供の結婚1労働日
実父母・養父母・義父母の死亡3労働日
配偶者の死亡3労働日
実子・養子の死亡3労働日

無給の特別休暇

事由日数
祖父母(父方・母方)の死亡1労働日
実の兄弟姉妹の死亡1労働日
父母の結婚(再婚等)1労働日
兄弟姉妹の結婚1労働日
  • 日本では祖父母・兄弟の忌引も有給とする企業が多いが、ベトナム法では無給。福利厚生として有給にする企業もあるが法的義務ではない

病気休暇(Sick Leave)

病気休暇の給与は使用者ではなく 社会保険機関(VSS) が支払います。
給付日数は社会保険の加入年数によって異なります(社会保険法2014 Article 26)。

社会保険加入年数通常条件危険・有害業務給付率
15年未満30日/年40日/年75%
15年〜30年未満40日/年50日/年75%
30年以上60日/年70日/年75%

長期療養が必要な疾病の場合は年間最大 180日 まで給付されます。
また、7歳未満の子供の看護のために休む場合、3歳未満は年20日、3歳〜7歳未満は年15日が給付対象です。

産休・育休

女性の産休(Maternity Leave)

項目内容
期間6ヶ月(180日)
産前休暇最大2ヶ月を出産前に取得可能
産後最低期間出産後最低4ヶ月は休暇を取得
多胎出産2人目以降の子供1人につき+30日
給付率社会保険料算定基礎給与の100%
支払元社会保険機関(使用者の直接負担なし)

男性の育休(配偶者出産時休暇)

出産の状況休暇日数
通常分娩(1人)5労働日
帝王切開(1人)7労働日
双子(通常分娩)10労働日
双子(帝王切開)14労働日

2025年7月施行の社会保険法改正により、取得可能期間が出産後30日から 60日以内 に延長され、分割取得も可能になりました。

日系企業がよく見落とすポイント

  • 有給繰越ルールの未整備:法定の繰越期限がないため、就業規則で明確に定めないと紛争リスクがある
  • 退職時の未消化有給の精算漏れ:退職後14労働日以内に金銭補償する義務がある(Article 48)。忘れると労働紛争に発展しやすい
  • 祖父母の忌引を有給と誤解:ベトナム法では祖父母・兄弟の死亡は無給休暇。日本の慣行と混同しやすい
  • 病気休暇の負担者の誤解:病気休暇の給与は社会保険機関が支払う。使用者負担と誤解して二重払いしているケースがある
  • 産休6ヶ月の影響の過小評価:アジア最長水準。人員計画への影響を事前に考慮すべき

まとめ

ベトナムの休暇制度は、年次有給休暇・祝日・特別休暇・病気休暇・産休育休と 多岐にわたり、それぞれに細かいルール があります。

特に、有給の繰越・買取ルール、慶弔休暇の有給・無給の区分、病気休暇の支払元など、 日本の制度との違い を正しく理解した上で、就業規則に反映することが重要です。

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