外国人従業員の社会保険|加入義務・免除条件・保険料の計算方法をわかりやすく解説

ベトナムで外国人を雇用する日本企業にとって、社会保険(SI / HI / UI)の扱いは非常に分かりづらく、誤解が多い分野です。
本記事では、外国人従業員の社会保険加入義務・免除条件・保険料の計算方法を、実務目線で整理します。

目次

外国人従業員はベトナムの社会保険に加入する必要があるのか?

結論から言うと、一定の条件を満たす外国人従業員は、ベトナムの社会保険に加入義務があります。

ただし、全員が対象ではなく、条件によって加入・非加入が分かれます。

外国人従業員の社会保険加入対象となる条件

以下のすべてを満たす場合、社会保険加入の対象となります。

※ 社会保険そのものの加入基準や全体ルールについては、「社会保険加入の基準と計算方法」で詳しく解説しています。

条件内容
労働契約ベトナム法人と1年以上の労働契約を締結
就労資格有効な**ワークパーミット(労働許可証)**を保有
年齢ベトナムの定年年齢未満
勤務形態正社員(派遣・短期契約は対象外の場合あり)

👉 短期契約者・出向者・役員のみ契約の場合は、加入対象外となるケースがあります。

外国人従業員が加入する社会保険の種類

外国人従業員の場合、加入する保険は以下の通りです。

保険の種類外国人の加入内容
社会保険(SI)加入あり年金・傷病・労災など
健康保険(HI)加入あり医療保険
失業保険(UI)加入なし外国人は対象外

※ UI(失業保険)は ベトナム人のみ対象 です。

外国人従業員の社会保険料率(企業・本人負担)

従業員本人の負担率

保険料率
社会保険(SI)8%
健康保険(HI)1.5%
失業保険(UI)0%
合計9.5%

企業(雇用主)の負担率

保険料率
社会保険(SI)17.5%
健康保険(HI)3%
失業保険(UI)0%
労災保険0.5%
合計21%

社会保険料の計算対象となる給与の範囲

社会保険料は、すべての支給額が対象になるわけではありません。

社会保険計算に含まれる賃金

  • 基本給
  • 職務・責任手当
  • 職位手当
  • 固定的に支払われる手当

含まれない賃金の例

  • 昼食手当(一定条件下)
  • 通勤手当
  • 不定期ボーナス
  • Tetボーナス(賞与)

👉 **「固定性があるかどうか」**が判断基準です。

社会保険料の上限(キャップ)について

社会保険には計算上限があります。

項目上限
社会保険(SI)基本給の20倍まで
健康保険(HI)基本給の20倍まで

※ 最低賃金改定により、毎年上限額が変わる点に注意が必要です。

外国人従業員が社会保険に加入しないケース

以下のケースでは、社会保険加入義務がありません。

  • 1年未満の短期契約
  • ワークパーミット免除対象者
  • 定年年齢以上
  • 海外本社とのみ契約している出向者

⚠️ ただし、契約形態次第で加入義務が発生するため、事前確認が重要です。

社会保険の申請・登録手続きの流れ(外国人)

  1. 労働契約の締結
  2. ワークパーミット取得
  3. 社会保険番号の取得
  4. 社会保険機関への登録
  5. 毎月の保険料申告・納付

👉 給与計算と完全に連動するため、手作業管理はミスが起きやすいポイントです。

よくある質問(FAQ)

Q. 駐在員でも社会保険に加入する必要がありますか?

A. ベトナム法人と直接雇用契約を結んでいる場合、加入対象となる可能性があります。

Q. 外国人は年金を受け取れますか?

A. 一定条件を満たせば、一時金として受給または脱退時に返還されます。

Q. UI(失業保険)はなぜ外国人が対象外なのですか?

A. UIはベトナム人労働者向け制度として設計されているためです。

給与計算・社会保険管理を正確に行うために

外国人従業員の社会保険は、

  • 給与計算
  • 契約形態
  • 法改正

が密接に絡むため、Excel管理では限界があります。

estでは、ベトナムの給与計算・社会保険ルールに対応した人事労務管理を一元化できます。

👉 詳しくは「給与計算の基本ルール」もあわせてご確認ください。

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