ベトナムの手当と課税・社会保険の扱い|含める手当・含めない手当を実務目線で整理

ベトナム拠点の給与設計において、多くの日本企業が悩むのが 「手当の扱い」です。
同じ「手当」でも、個人所得税(PIT)や社会保険(SI・HI・UI)の対象になるもの・ならないものがあり、 誤った理解は税務・労務トラブルにつながります。

本記事では、ベトナムにおける代表的な手当の種類と、 課税・社会保険上の扱いを 実務目線で整理します。

目次

ベトナムにおける「手当」の基本的な考え方

ベトナムでは、「手当」という名称そのものではなく、 支給の実態 によって課税・社会保険の扱いが判断されます。

  • 労働の対価として毎月固定で支給されるか
  • 実費補填・福利厚生的な性格か
  • 出勤・欠勤に関係なく支給されるか

この判断は、残業代の計算基礎やPITの課税対象とも密接に関係します。

代表的な手当と課税・社会保険の扱い

手当の例PIT社会保険実務上のポイント
役職手当・責任手当課税対象基本給に近い扱い
職務手当・技能手当課税対象労働対価として判断
昼食手当条件付き原則非対象定額支給は注意
通勤手当条件付き非対象実費精算が前提
住宅手当課税対象駐在員で要注意
携帯電話手当条件付き原則非対象業務利用証明が重要

課税対象になる手当の特徴

以下の条件に当てはまる手当は、 PIT・社会保険の対象になる可能性が高い と考えられます。

  • 毎月固定で支給される
  • 業務内容・役職と直接関係している
  • 労働契約書に賃金として記載されている

これらは、残業代の計算基礎(通常賃金)にも含める必要が出てくる点に注意が必要です。

▶ 関連記事:ベトナムの残業代計算基礎とは?

非課税・非保険扱いになりやすい手当

一方で、以下のような手当は、 福利厚生的性格 が強く、原則として非課税・非保険扱いとなります。

  • 実費精算の通勤費
  • 業務利用に限定した通信費
  • 不定期・成果連動型の賞与

ただし、実費精算であることを証明できない場合は、 課税対象と判断されることがあります。

実務でよくある誤り

  • 「手当だから非課税」と思い込んでいる
  • 毎月定額の昼食手当を非課税にしている
  • PITと社会保険の扱いを混同している

これらは、税務調査・労働監査で指摘されやすいポイントです。

給与計算・残業代との関係

手当の扱いは、給与計算全体だけでなく、 残業代の計算基礎や社会保険料、PIT にも影響します。

▶ 関連記事:
ベトナム給与計算の基本ルール【完全ガイド】
ベトナムの残業代計算基礎とは?

まとめ

ベトナムの手当は、「名称」ではなく 支給の実態 によって課税・社会保険の扱いが判断されます。

給与体系を設計する際は、 手当・残業代・社会保険・PITを一体で考える ことが重要です。

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