ベトナムの労働許可証(ワークパーミット)取得ガイド|Decree 219/2025対応

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ベトナムの労働許可証(Work Permit)とは

ベトナムに駐在員を派遣する日系企業にとって、労働許可証(Giay phep lao dong)の取得は法律上の必須要件です。労働許可証なしに外国人を就労させた場合、企業・本人双方に高額な罰金が科されます。

2025年8月に施行されたDecree 219/2025/ND-CPにより、申請手続きが大幅に簡素化されました。本記事では、労働法 No.45/2019/QH14(第151条〜第157条)および現行最新のDecree 219に基づき、職種区分、必要書類、手続きフロー、免除対象、罰則までを実務目線で解説します。

4つの職種区分(Decree 219 第3条)

労働許可証の申請にあたっては、外国人労働者が以下4つの区分のいずれに該当するかを正しく判定する必要があります。区分によって求められる証明書類が異なるため、最初の判定を誤ると申請が却下されます。

区分定義主な要件
管理者(Nha quan ly)企業法第4条第24項に規定される管理職定款 + 任命書で証明
業務執行者(Giam doc dieu hanh)部門・支店の直接管理者関連分野3年以上の経験
専門家(Chuyen gia)専門的な知識・技能を持つ者大卒 + 関連2年以上の経験(優先分野は1年以上)
技術者(Lao dong ky thuat)技術的な業務に従事する者1年以上の職業訓練 + 2年以上経験、または訓練なし + 3年以上経験

専門家の要件緩和(Decree 219の変更点)

旧制度(Decree 152/70)では専門家の経験年数は「3年以上」でしたが、Decree 219で「2年以上」に緩和されました。さらに、政府が指定する優先分野(IT、ハイテク等)では1年以上で足ります。

Decree 219による主な変更点

Decree 219(2025年8月7日施行)は旧制度のDecree 152/2020およびDecree 70/2023を置換し、手続きの大幅な簡素化を実現しました。

項目旧制度(Decree 152/70)新制度(Decree 219)
手続き2段階(需要説明報告 → 許可証申請)1段階に統合
求人掲載期間15日以上5日以上
処理期間20営業日10営業日
申請先MOLISA関与省レベルPPCに一元化
申請方法書面・電子併用電子申請義務化

申請手続きフロー

Decree 219では、従来2段階に分かれていた手続きが1段階に統合されました。以下が現行の手続きフローです。

ステップ内容期限・注意点
1求人掲載(該当する場合のみ)申請提出の5日前までに掲載
2統合申請書の提出(省レベルPPC宛て、電子申請)就労開始の60日前〜10日前
3審査・発給提出から10営業日以内(不承認は3営業日以内に通知)
4労働許可証の受領有効期間:最長2年

更新は1回のみ(最長2年)認められます。更新後も引き続き就労する場合は、新規申請が必要です。

必要書類(第18条)

申請に必要な書類は以下のとおりです。全書類について領事認証 + ベトナム語翻訳・公証が必要です。

書類詳細
統合申請書Form No.03
犯罪経歴証明書発行から6ヶ月以内
健康診断書発行から12ヶ月以内
パスポート写し有効期限が十分に残っていること
写真4x6cm、2枚
雇用関連書類労働契約書、派遣命令書等
資格証明書類職種区分に応じた卒業証明書、在職証明書等

免除対象(第7条)

Decree 219では15のケースで労働許可証が免除されます。日系企業に関連が深い主な免除対象は以下のとおりです。

  • 90日未満/暦年の就労(旧制度の30日から大幅に拡大)
  • 出資額30億VND以上の出資者または取締役
  • ベトナム人配偶者を持ち、ベトナムに居住する外国人
  • 政府指定の優先分野の労働者(Decree 219で新設)

免除でも届出は必須

労働許可証が免除される場合でも、就労開始の3営業日前までに省レベルPPCへの届出が必要です。届出を怠ると罰則の対象となるため、免除=手続き不要ではない点に注意してください。

罰則(Decree 12/2022 第32条)

労働許可証なしに外国人を就労させた場合の罰則は、企業・本人双方に科されるため注意が必要です。

対象罰金額(VND)その他
外国人本人1,500万〜2,500万国外退去処分
企業(1〜10人)6,000万〜9,000万
企業(11〜20人)9,000万〜1億2,000万
企業(21人以上)1億2,000万〜1億5,000万

日系企業が注意すべきポイント

以下は申請却下や遅延の原因として頻出するケースです。赴任の4〜5ヶ月前から準備を開始してください。

  1. 犯罪経歴証明書の取得遅延 ― 日本での取得に2〜4週間、さらに領事認証に時間がかかるため、最初に着手すべき書類です
  2. 書類の有効期限切れ ― 犯罪経歴証明書(6ヶ月)、健康診断書(12ヶ月)の有効期限に注意。書類準備中に期限が切れるケースが多発しています
  3. 領事認証の不備 ― 日本で発行された書類はすべて領事認証が必要です。認証なしの書類は受理されません
  4. 職種区分と書類の不一致 ― 「専門家」で申請したのに大卒証明がない、「管理者」で申請したのに任命書がない等、区分と証明書類の整合性を必ず確認してください
  5. 経験証明の準備不足 ― 親会社からの英文在職証明書を用意し、領事認証 + ベトナム語翻訳・公証まで完了させる必要があります

健康診断書については、ベトナム国内の指定医療機関で受診するのが最も確実です。日本の病院で取得した診断書は、形式が異なるとして受理されないリスクがあります。

まとめ

Decree 219/2025の施行により、ベトナムの労働許可証申請は手続きの統合、処理期間の短縮、電子申請の義務化など、大幅な簡素化が実現しました。一方で、必要書類の領事認証やベトナム語翻訳といった実務上のハードルは変わりません。

実務チェックリスト

  • 職種区分(管理者・業務執行者・専門家・技術者)を正しく判定しているか
  • 犯罪経歴証明書の取得を赴任4〜5ヶ月前に開始しているか
  • 全書類の領事認証 + ベトナム語翻訳・公証が完了しているか
  • 就労開始の60日前〜10日前に電子申請を提出できるスケジュールか
  • 免除対象の場合でも、就労3営業日前までの届出を行っているか

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